When it has become unnecessary to hold retained articles, seized articles or articles seized with a recording order, the relevant official must return them to the person who is to receive their return.
当該職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
In the case where the Commissioner of the National Tax Agency, a regional commissioner or a district director cannot return the retained articles, seized articles or articles seized with a recording order referred to in the preceding paragraph because the domicile or residence of the person who is to receive their return is unknown, or for any other reason, they must give public notice to that effect.
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
If no request for the return of the retained articles, seized articles or articles seized with a recording order to which the public notice referred to in the preceding paragraph pertains has been made even after six months have elapsed from the date of the public notice, those articles belong to the National Treasury.
前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
略称規定第百三十一条第一項・この規定及び第百三十一条から第百五十二条まで及び第百五十五条の中だけ
国税庁等の当該職員(以下第百五十二条(調書の作成)まで及び第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)において「当該職員」という。)は…
わかりやすく言うと
国税庁、国税局または税務署の職員のうち、国税に関する犯則事件の調査などを担当する職員のことです。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
国税庁長官
財務省に置かれる国税庁の長です(財務省設置法第十八条)。国税庁は内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現などを任務とします(同法第十九条)。国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければなりません(国税通則法第九十九条第一項)。国税庁長官がした処分に対する不服申立ては、国税庁長官に対する審査請求です(同法第七十五条第一項第二号)。
財務省設置法第18条・第19条、国税通則法第75条・第99条を参考にAIが作成。
国税局長
国税庁の地方支分部局として置かれる国税局の長です(財務省設置法第二十三条)。税務署は国税局の所掌事務の一部を分掌します(同法第二十四条)。国税局長は税務署長から徴収の引継ぎを受けることができ(国税通則法第四十三条第三項)、国税局長の処分に不服がある者は、その国税局長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。
財務省設置法第23条・第24条、国税通則法第43条・第75条を参考にAIが作成。