If multiple persons jointly file an appeal, they may mutually elect not more than three representatives from among themselves.
多数人が共同して不服申立てをするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
If joint appellants do not mutually elect representatives, the President of the National Tax Tribunal, etc. may, if they find it necessary, order the mutual election of representatives.
共同不服申立人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、国税不服審判所長等は、総代の互選を命ずることができる。
Each representative may perform any and all acts concerning the appeal on behalf of the other joint appellants, excluding the withdrawal of the appeal.
総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。
When representatives have been appointed, the joint appellants may perform the acts referred to in the preceding paragraph only through the representatives.
総代が選任されたときは、共同不服申立人は、総代を通じてのみ前項の行為をすることができる。
A notice or other act of the President of the National Tax Tribunal, etc. (including the presiding tribunal judge and the review officer for a request for review under the provisions of Article 75, paragraph (1), item (ii) or paragraph (2) (limited to the part pertaining to item (ii)) (Appeals against Dispositions concerning National Taxes)) directed to joint appellants suffices if made to one representative, even where two or more representatives have been appointed.
Joint appellants may dismiss representatives if they find it necessary.
共同不服申立人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。
Necessary matters concerning the exercise of a representative's authority are specified by Cabinet Order.
総代の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。
略称規定第七十六条第一項第一号
この節又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による処分その他前条の規定による不服申立て(第八十条第三項(行政不服審査法との関係)を除き、以下「不服申立て」という。)についてした処分
わかりやすく言うと
国税に関する処分に不服がある人が、処分をした税務署長などへの再調査の請求や、国税不服審判所長などへの審査請求によって見直しを求めることです(第七十五条)。
略称規定第百四条第一項
再調査審理庁又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官(以下「国税不服審判所長等」という。)は、必要があると認める場合には、数個の不服申立てに係る審理手続を併合し、又は併合された数個の不服申立てに係る審理手続を分離することができる。
わかりやすく言うと
不服申立てを審理する側のことで、再調査の請求を受けた再調査審理庁、国税不服審判所長、または国税庁長官を指します。
定義第百五条第八項・この規定及び第百八条第五項の中だけ
行政不服審査法第十一条第二項(総代)に規定する審理員
わかりやすく言うと
審査請求を受けた行政庁(審査庁)から指名され、審査請求の審理手続を行う人のことです(行政不服審査法第九条第一項、第十一条第二項)。第百五条第八項と第百八条第五項では、国税庁長官に対する審査請求の審理員を指します。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。