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第百七条(代理人)

不服申立人は、弁護士、税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。

前項の代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての取下げ及び代理人の選任は、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

代理人の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。

前後の条文と読む