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第十条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

市町村又は国民健康保険組合は、の規定(附則第一条第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例又は規約の制定又は改正その他の行為については、第九号施行日前においても行うことができる。