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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの改正規定並びにの規定並びに附則第十七条、及び第二十条の規定 公布の日

中の改正規定(中「記載され、」の下に「の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び中「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに、及びの規定並びに並びに附則第十五条、第十六条、、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日