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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

の規定、中及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの次に四条を加える改正規定、中の改正規定及びの改正規定、の規定並びに中の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、、、、、及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日

、(前号に掲げる改正規定を除く。)、(前号に掲げる改正規定を除く。)、、(前号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定並びに、、、、、、、及びの規定 平成二十八年四月一日

、及びの規定並びに附則第三条、第四条、、及びの規定、中の改正規定並びに、及びの規定 平成二十九年四月一日