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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、中、及びの改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、中の次に一条を加える改正規定並びに中の次に五条を加える改正規定(に係る部分を除く。)及びの次に三条を加える改正規定(に係る部分を除く。)並びにの規定は、平成二十二年七月一日から施行する。