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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、、及び、並びにの規定、中の改正規定、中、及びの改正規定並びに及び第七十五条の規定 公布の日

、、及びの規定、中及びの改正規定並びにの規定 平成二十年十月一日