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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、中の改正規定(中を削り、をとし、及びを削り、をとし、をとする改正規定、同表の改正規定、(十の三)の改正規定並びにの改正規定を除く。)並びに及び第九条の規定は、公布の日から施行する。