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第百二十三条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国民健康保険法第八条の二第一項の規定の適用については、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち老齢を支給事由とするものは厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる給付と、附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間は前条の規定による改正後の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する年金保険の被保険者等であつた期間と、それぞれみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。