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第百二十三条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定の適用については、の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち老齢を支給事由とするものは厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる給付と、の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間はの規定による改正後のに規定する年金保険の被保険者等であつた期間と、それぞれみなす。