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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及び、、並びにの改正規定、中に一項を加える改正規定、、及びの改正規定、の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、、及び並びに、、、、、、及びの改正規定、の規定並びにの規定並びに次条第一項並びに、、、、、及び第十八条の規定 公布の日

中医療法の目次の改正規定(「第九節 監督(―)」を「/第九節 監督(―)/第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等(・)/」に改める部分に限る。)、の改正規定及び第六章に一節を加える改正規定並びに附則第十三条及びの規定 令和五年八月一日

略

中及びの改正規定、中の改正規定(「推進」の下に「、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(において「かかりつけ医機能」という。)の確保」を加える部分に限る。)及びの改正規定(「推進」の下に「、かかりつけ医機能の確保」を加える部分に限る。)、中医療法の目次の改正規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、及びの改正規定、第二章第一節中をとし、をとし、の次に一条を加える改正規定、、及び並びにの改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一号を加える改正規定、、、及びの改正規定、第五章第四節中をとし、の次に一条を加える改正規定並びに、及びの改正規定、の規定並びに中の改正規定並びに附則第十四条の規定 令和七年四月一日

及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日