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1 条

第三条(医療法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の医療法の規定に基づき行われた病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請については、の規定による改正後の医療法第七条の三の規定は、適用しない。