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第二十九条(医療法人の設立等に関する準備行為)
医療法第四十四条第一項の規定による認可の手続(医療法人を設立しようとする者が、定款又は寄附行為をもって、新医療法第四十四条第二項第三号に規定する事項として介護医療院の名称及び開設場所を定めるものに限る。)及び医療法第五十四条の九第三項の規定による認可の手続(医療法人の定款又は寄附行為をもって、同号に規定する事項として介護医療院の名称及び開設場所を定めるものに限る。)は、施行日前においても行うことができる。
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