検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに次条並びに、、、第二十九条、、及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日