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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

、及びの規定並びに、、、、、及びの規定 公布の日から起算して三月を経過した日