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①社団たる医療法人については、第二号新法第六章第八節第一款の規定は、第二号施行日以後に合併について医療法人の総社員の同意があった場合について適用し、第二号施行日前に合併について医療法人の総社員の同意があった場合については、なお従前の例による。
②財団たる医療法人については、第二号新法第六章第八節第一款の規定は、第二号施行日以後に合併について理事の三分の二以上の同意(寄附行為に別段の定めがある場合にあっては、その定めによる手続。以下この項において同じ。)があった場合について適用し、第二号施行日前に合併について理事の三分の二以上の同意があった場合については、なお従前の例による。