検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの規定並びに次条並びに附則第七条、ただし書、、ただし書、、、、、、、、、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日

の規定(の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに及びの規定並びに附則第八条第一項及び第三項、、、、並びにの規定 平成二十六年十月一日

の規定、の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、のうち、介護保険法の目次の改正規定、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定、の次に十条を加える改正規定、及びの改正規定、第六章中をとし、の次に一条を加える改正規定、、、、及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、、、、の見出し及び、、及び並びにの改正規定、第十一章の章名の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及び並びにただし書の改正規定並びにに一条を加える改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定並びに中の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、、(ただし書を除く。)、、、、、、、並びにの規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、、及びの規定、中の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)並びに、及びの規定 平成二十七年四月一日

略

のうち、医療法の目次の改正規定(「第三章 医療の安全の確保(―)」を「/第三章 医療の安全の確保/ 第一節 医療の安全の確保のための措置(―)/ 第二節 医療事故調査・支援センター(―)/」に改める部分に限る。)、第三章中の前に節名を付する改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に二条を加える改正規定、同章に一節を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「、、」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定、の規定並びにの規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、及びの規定 平成二十七年十月一日