検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十二条(医療法の一部改正に伴う経過措置)

施行日から日本年金機構法の施行の日の前日までの間においては、の規定による改正後の医療法第七条の二第一項第八号の規定にかかわらず、同号中「の施設」とあるのは、「の規定により政府が運営を引き続き行うことができる施設」とする。