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第十一条(臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものは、の規定による改正後の医療法及びの規定による改正後のの適用については、の規定による登録を受けた者とみなす。