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第百二十四条
特定労務管理対象機関の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定対象医師に対する前条第一項本文及び第二項後段の規定による休息時間の確保に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
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特定労務管理対象機関の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定対象医師に対する前条第一項本文及び第二項後段の規定による休息時間の確保に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。