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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(老人福祉法目次の改正規定、第四章の二を削る改正規定、第四章の三を第四章の二とする改正規定及びの改正規定(「若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、、及びの規定並びに附則第九条、、、、、(ただし書の改正規定及び各号を削る改正規定並びにの改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

(の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三条、(の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)に限る。)、、(の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)に限る。)及びの規定 の施行の日のいずれか遅い日