1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日
第一条(介護保険法第十三条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三条、第二十七条(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同条第二十二項」を「同法第八条第二十四項」に改める部分を除く。)に限る。)、第二十八条、第三十四条(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項第五号の改正規定(「同条第二十二項」を「同法第八条第二十四項」に改める部分を除く。)に限る。)及び第三十五条の規定 この法律の施行の日又は高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日のいずれか遅い日
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