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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第八章、第二百四条、第二百七条第二項及び第二百十二条の規定 平成十二年一月一日