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第二十五条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う準備行為)

新徴収法第十二条第八項の規定による同条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率の変更については、厚生労働大臣は、施行日前においても、同条第八項の規定の例により、労働政策審議会の意見を聴くことができる。