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第十条

徴収法第二十条第一項に規定する有期事業であつて労働省令で定めるものに該当する事業のうち、昭和六十二年四月一日前に徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立した事業に係る確定保険料の額については、なお従前の例による。