If a foreign national without a status of residence files the application set forth in Article 61-2, paragraph (1) or (2), the Minister of Justice is to permit the foreign national to provisionally stay in Japan, unless they fall under any of the following items:
法務大臣は、在留資格未取得外国人から第六十一条の二第一項又は第二項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。
the foreign national has been granted permission for provisional landing;
仮上陸の許可を受けているとき。
the foreign national has been granted permission for landing at a port of call, landing permission for cruise ship tourists, permission for landing in transit, landing permission for crew members, permission for emergency landing or landing permission due to distress, and has not stayed in Japan beyond the period stated in their passport or permit;
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受け、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過していないとき。
the foreign national is permitted to stay in Japan pursuant to the provisions of Article 22-2, paragraph (1);
第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができるとき。
the foreign national fell under the category of any of the persons set forth in Article 5, paragraph (1), items (iv) through (xiv) when they entered Japan;
本邦に入つた時に、第五条第一項第四号から第十四号までに掲げる者のいずれかに該当していたとき。
there are reasonable grounds to suspect that the foreign national falls under the category of any of the persons set forth in Article 24, items (iii) through (iii)-5 or item (iv), sub-items (c) through(o);
第二十四条第三号から第三号の五まで又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
it is clear that the foreign national filed the application set forth in Article 61-2, paragraph (1) or (2) after 6 months had passed from the date of landing in Japan (or, for a person for whom the grounds for becoming a refugee or a person eligible for complementary protection arose while in Japan, from the date on which the person learned of that fact) (except where there are unavoidable circumstances);
本邦に上陸した日(本邦にある間に難民又は補完的保護対象者となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から六月を経過した後第六十一条の二第一項又は第二項の申請を行つたものであることが明らかであるとき(やむを得ない事情があるときを除く。)。
it is clear that the foreign national falls under neither of the following sub-items (a) nor (b):
次のイ又はロのいずれにも該当しないことが明らかであるとき。
except where the grounds for becoming a refugee arose while the foreign national was in Japan, the foreign national entered Japan directly from a territory where their life, body or physical freedom was likely to be harmed for the reasons prescribed in Article 1, A-(2) of the Refugee Convention;
本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものであるとき。
except where the grounds for becoming a person eligible for complementary protection arose while the foreign national was in Japan, the foreign national entered Japan directly from a territory where they were likely to be persecuted.
本邦にある間に補完的保護対象者となる事由が生じた場合を除き、その者が迫害を受けるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものであるとき。
the foreign national, after entering Japan, has been convicted of the crime provided in Part II, Chapter XII, XVI through XIX, XXIII, XXVI, XXVII, XXXI, XXXIII, XXXVI, XXXVII or XXXIX of the Penal Code, in Article 1, 1-2 or 1-3 (except for the parts pertaining to Article 222 or 261 of the Penal Code) of the Act on Punishment of Physical Violence and Others, the Act on Prevention and Punishment of Robbery and Theft Acts, in Article 15 or 16 of the Act on Prohibition of Possession of Special Picking Tools, and Other Related Matters, in Article 2 or Article 6, paragraph (1) of the Act on Punishment of Acts Inflicting Death or Injury on Others by Driving a Motor Vehicle, etc., or in Article 22 of the Act on Prevention of the Disposal of Stolen Specified Metal Articles and Other Related Matters, and sentenced to imprisonment;
本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪又は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二十二条の罪により拘禁刑に処せられたものであるとき。
a written deportation order has been issued to the foreign national; or
退去強制令書の発付を受けているとき。
there are reasonable grounds to suspect that the foreign national is likely to flee.
逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき。
In granting the permission pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the Minister of Justice is to determine the period of stay pertaining to the permission (hereinafter referred to as the "period of provisional stay"), and have an immigration inspector issue a permit for provisional stay that states the period of provisional stay to the foreign national without a status of residence, pursuant to the provisions of Ministry of Justice Order. In this case, the permission is to become effective with the content stated therein as of the time of issuance.
法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該仮滞在期間を記載した仮滞在許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。
In granting the permission pursuant to the provisions of paragraph (1), the Minister of Justice may impose restrictions on the foreign national without a status of residence on their place of residence and scope of activities, the obligation to appear upon receiving summons, and impose other conditions found necessary, pursuant to the provisions of Ministry of Justice Order and, if found necessary, may take their fingerprints.
法務大臣は、第一項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該在留資格未取得外国人に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認める場合は、指紋を押なつさせることができる。
Upon receiving an application filed for extension of the period of provisional stay by a foreign national who has been granted permission pursuant to the provisions of paragraph (1), the Minister of Justice is to grant the extension. In this case, the provisions of paragraph (2) apply mutatis mutandis.
If a foreign national who has been granted permission pursuant to the provisions of paragraph (1) subsequently comes to fall under any of the grounds set forth in the following items, the period of provisional stay (including the period of provisional stay extended pursuant to the provisions of the preceding paragraph; the same applies hereinafter) granted to the foreign national is found to have terminated at the time the foreign national came to fall under the grounds:
the administrative review as set forth in Article 61-2-12, paragraph (1) has not been requested with regard to a denial of recognition of refugee status or a denial of recognition as a person eligible for complementary protection, and the period set forth in paragraph (2) of the same Article has passed;
難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分につき第六十一条の二の十二第一項の審査請求がなくて同条第二項の期間が経過したこと。
the administrative review as set forth in Article 61-2-12, paragraph (1) has been requested for a denial of recognition of refugee status or a denial of recognition as a person eligible for complementary protection, but the administrative review has been withdrawn or a decision has been made to the effect of dismissing or rejecting the administrative review;
難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分につき第六十一条の二の十二第一項の審査請求があつた場合において、当該審査請求が取り下げられ、又はこれを却下し若しくは棄却する旨の裁決があつたこと。
the foreign national has been granted recognition of refugee status or recognition as a person eligible for complementary protection and it was decided not to grant the permission under the provisions of Article 61-2-2, paragraph (1);
難民の認定又は補完的保護対象者の認定がされた場合において、第六十一条の二の二第一項の規定による許可をしない処分があつたこと。
the permission pursuant to the provisions of paragraph (1) has been revoked pursuant to the provisions of Article 61-2-6; or
the application set forth in Article 61-2, paragraph (1) or (2) has been withdrawn.
第六十一条の二第一項又は第二項の申請が取り下げられたこと。
在留資格の取得
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
退去強制
他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し…
退去強制
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条第一項に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為若しくは同条第二項に規定する特定犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)…
退去強制
本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
上陸の拒否
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
上陸の拒否
第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
上陸の拒否
日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の拘禁刑又はこれに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
上陸の拒否
国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより…
上陸の拒否
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚醒剤若しくは覚醒剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
上陸の拒否
売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
上陸の拒否
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲、クロスボウ若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者
上陸の拒否
別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条…
審査請求
次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。
審査請求
前項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる処分についての審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、第六十一条の二第四項若しくは第五項又は第六十一条の二の十第三項の規定による通知を受けた日から七日とする。
在留資格に係る許可
法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定をする場合であつて、前条第一項又は第二項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)…
仮滞在の許可
法務大臣は、在留資格未取得外国人から第六十一条の二第一項又は第二項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。
仮滞在の許可
法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該仮滞在期間を記載した仮滞在許可書を交付させるものとする。
仮滞在の許可
法務大臣は、第一項の規定による許可を受けた外国人から仮滞在期間の更新の申請があつたときは、これを許可するものとする。この場合においては、第二項の規定を準用する。
仮滞在の許可の取消し
法務大臣は、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
難民の認定等
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
難民の認定等
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により補完的保護対象者である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が補完的保護対象者である旨の認定(以下「補完的保護対象者の認定」という。)を行うことができる。
危険運転致死傷
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。
無免許運転による加重
第二条(第五号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期拘禁刑に処する。
定義第二条第一項第三号・法令全体に適用
難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民
わかりやすく言うと
難民の地位に関する条約(難民条約)第一条、または難民の地位に関する議定書第一条により、難民条約の適用を受ける難民のことです。どういう人が難民に当たるかは、これらの条約と議定書の定めによります。
略称規定第二条第一項第三号
難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
わかりやすく言うと
難民の地位に関する条約のことです。この法律でいう難民は、この条約第一条、または難民の地位に関する議定書第一条により、この条約の適用を受ける難民です。
定義第二条第一項第三号の二・法令全体に適用
難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすもの
わかりやすく言うと
難民には当たらない人のうち、難民条約上の難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が条約の定める理由であるという点を除いて、ほかの要件を満たす人のことです。
定義第二条第一項第五号・法令全体に適用
次に掲げる文書
わかりやすく言うと
日本政府、日本政府が承認した外国政府または権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書など旅券に代わる証明書(日本の領事官などが発行した渡航証明書を含みます)と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書のことです。
定義第二条第一項第十号・法令全体に適用
第六十一条の三に定める入国審査官
わかりやすく言うと
入国者収容所と地方出入国在留管理局に置かれる職員で、上陸や退去強制についての審査、収容令書や退去強制令書の発付、仮放免、出国命令などの事務を行う人のことです(第六十一条の三)。
略称規定第六十一条の二第一項
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
わかりやすく言うと
日本にいる外国人が法務省令で定める手続で申請したときに、法務大臣がその人の提出した資料に基づいて、その人が難民であると認めることです。
略称規定第六十一条の二第二項
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により補完的保護対象者である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が補完的保護対象者である旨の認定(以下「補完的保護対象者の認定」という。)を行うことができる。
わかりやすく言うと
日本にいる外国人が法務省令で定める手続で申請したときに、法務大臣がその人の提出した資料に基づいて、その人が補完的保護対象者であると認めることです。
定義第六十一条の二の二第一項
別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者
わかりやすく言うと
在留資格をもって日本に在留している人、一時庇護のための上陸許可を受けてその期間内にある人、特別永住者のいずれにも当たらない外国人のことです。
略称規定第六十一条の二の四第二項
法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に…
わかりやすく言うと
在留資格のない外国人が難民の認定や補完的保護対象者の認定を申請し、仮に日本に滞在することを許可されたときに、法務大臣が決める滞在の期間のことです。この期間は仮滞在許可書に書かれます。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。