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目次
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刑法
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第二編 罪
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第四十章 毀棄及び隠匿の罪
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第二百六十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百六十一条
(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の
罰金
若しくは
科料
に処する。
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第二百六十条 建造物等損壊及び同致死傷
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第二百六十二条 自己の物の損壊等
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