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1 条

第三条(支給の期間の特例に関する経過措置)

の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後のの規定は、同号に掲げる規定の施行の日(において「第二号施行日」という。)以後にに規定する者に該当するに至った者について適用する。

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