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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに附則第十三条、及び第三十三条の規定 公布の日

中及びの改正規定、中、及びの改正規定並びにの規定並びに、、、及びの規定 平成二十八年四月一日

中、及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定並びに次条第一項及び第二項、、、並びにの規定 平成二十八年八月一日

中イの改正規定、中の前の見出しを削り、に見出しを付する改正規定、の改正規定、を削る改正規定、及びの改正規定、の前の見出しを削り、に見出しを付する改正規定、を削る改正規定、及びの改正規定、の前の見出しを削り、に見出しを付する改正規定、を削る改正規定並びに、及びの改正規定並びに附則第九条の規定 令和二年四月一日

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