1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十三年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中雇用保険法附則第十五条の改正規定及び附則第十条の規定 公布の日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
条文、法令、用語を検索します
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十三年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中雇用保険法附則第十五条の改正規定及び附則第十条の規定 公布の日