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第百二十三条(国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童扶養手当法第九条第一項、(に係る部分に限る。)の規定による改正後の及び(に係る部分に限る。)の規定による改正後のの規定は、それぞれ令和元年八月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金(以下この項において「児童扶養手当等」という。)の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。