検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二、第三十八条、第三十九条及び第三十九条の二の規定、の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後のからまで、、及び、、、、、、、、及び、、、、、、、、、、、、、(の表の項からの項まで及びの項に係る部分を除く。)及び、、、、(の表及びの項からの項まで及び及びの項に係る部分を除く。)及び並びにの規定、の規定による改正後の児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定、の規定による改正後の、、(の規定による改正後のにおいて準用する場合を含む。)及びの規定並びにの規定 平成元年四月一日