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第五条(費用負担に関する経過措置)

この法律の施行の際この法律による改正前の児童扶養手当法(において「旧法」という。)の規定による認定を受けている者又はこの法律の施行の際の規定による認定の請求をしている者であつての規定による認定を受けたもの(次条第一項において「既認定者等」という。)に係る手当の支給に要する費用については、なお従前の例による。