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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、昭和六十年八月一日から施行する。ただし、に二項を加える改正規定、の改正規定(「、当該児童」の下に「、イ若しくはイに該当する児童の父母」を加える部分に限る。)及びの改正規定並びにの規定は、政令で定める日から施行する。

政府は、前項ただし書に規定する政令を定めるに当たつては、婚姻を解消した父母の児童に対する扶養義務の履行の状況、当該父又は母の所得の把握方法の状況等を勘案しなければならない。