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1 条

第一条(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

の規定、の規定(及びの改正規定、を削る改正規定、、及びの改正規定並びにを削る改正規定に限る。)並びに、附則第二十四条から附則第二十七条まで及びの規定 昭和五十一年八月一日

略

の規定(前号に規定する改正規定及びの改正規定を除く。)並びに、、、及び附則第九条から附則第十一条までの規定 昭和五十一年十月一日

略

及びの規定 昭和五十三年四月一日