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1 条

第三条(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にこの法律による改正前のに該当する児童を監護し、又は養育している者が、昭和五十年十月三十一日までにした又はの認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、又はの規定にかかわらず、同月から行う。