検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十九年八月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

この法律による児童扶養手当法の改正により新たに同法第三条第一項に規定する児童とされた者を昭和四十九年九月一日において現に監護し又は養育している者が、同月中にした同法第六条第一項又は第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。