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…生じたときは、2週間以内に本店の所在地で変更の登記をしなければなりません。登記すべき事項は、登記するまでは善意の第三者に対抗できず、登記した後でも、正当な事由で登記を知らなかった第三者には対抗できません。故意または過失で事実と異なる事項を登記した人は、それが事実と異なることを善意の第三者に主張できません。第97…

…は期間の満了の1年前から6月前までの間に、期間の満了により賃貸借が終了する旨を賃借人に通知しなければ、その終了を賃借人に対抗できません。この期間の後に通知したときは、通知の日から6月を経過した後は対抗できます。

…をいいます。争議行為とは、同盟罷業(ストライキ)、怠業、作業所閉鎖など、当事者が自分の主張を通すために行う行為と、それに対抗する行為で、業務の正常な運営を妨げるものをいいます。

権利やそれに関する事実を、当事者以外の者に対して主張できることです。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、登記をした不動産の賃貸借は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同法第六百五条)。借地借家法は、賃貸借そのものを登記しなくてもよいようにしています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれ…

民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。

…、賃借権を譲り渡したり、借りている物を転貸したりすることができません(同法第六百十二条第一項)。登記をした不動産の賃貸借は、その不動産を買った人など物権を取得した者その他の第三者に対抗(主張)することができ(同法第六百五条)、賃借権は登記することができます(不動産登記法第三条第八号)。借地借家法は、賃貸借を登記していない借り手も守っています。建物の所有を目的とす…

民法第601条・第605条・第612条、不動産登記法第3条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

債権の譲渡について、譲渡人が債務者に通知をした時、または債務者が承諾をした時のことです(第四百六十七条)。

民法第三項

…一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるも…

わかりやすく言うと

会社の総株主等の議決権の百分の二十以上(会社の方針決定に重要な影響を与えると推測される事実として内閣府令で定める事実があれば百分の十五以上)の議決権を保有する者のことです。発行者に対抗できない株式の議決権も含み、内閣府令で定めるものは除きます。

同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するもの

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式会社金融商品取引所の議決権のうち、この章の保有の制限で数える議決権のことです。社債、株式等の振替に関する法律の規定で発行者に対抗できない株式の議決権を含み、取得や保有の態様などから内閣府令で定めるものは除きます(第百三条の二第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

強制競売や担保権の実行としての競売で、代金を納付した買受人の申立てにより、執行裁判所が債務者又は不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すよう命ずる命令です(第八十三条第一項)。記録上買受人に対抗できる権原で占有していると認められる人には命じられません。

民事執行法二

条文

  • 第一項

    借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

  • 第一項

    利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

  • 第一項

    動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

  • 第二項

    前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から十五日を経過した後支払の停止等のあったことを知ってしたものであるときは、破産手続開始後、破産財団のためにこれを否認することができる。ただし、当該仮登記又は仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいて本登記又は本登録をした場合は、この限りでない。

  • 第一項

    債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

  • 第二項

    前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    社債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。

  • 第二項

    前項の規定にかかわらず、社債券を発行する旨の定めがある社債の質権者は、継続して当該社債に係る社債券を占有しなければ、その質権をもって社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。

  • 第二項

    前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

  • 第一項

    株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

  • 第二項

    前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 第四項

    前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。

  • 第二項

    主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。

  • 第一項

    社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 第四項

    第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。

  • 第一項

    登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

  • 第三項

    労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。