検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
法令
11件すべて見る…生じたときは、2週間以内に本店の所在地で変更の登記をしなければなりません。登記すべき事項は、登記するまでは善意の第三者に対抗できず、登記した後でも、正当な事由で登記を知らなかった第三者には対抗できません。故意または過失で事実と異なる事項を登記した人は、それが事実と異なることを善意の第三者に主張できません。第97…
…は期間の満了の1年前から6月前までの間に、期間の満了により賃貸借が終了する旨を賃借人に通知しなければ、その終了を賃借人に対抗できません。この期間の後に通知したときは、通知の日から6月を経過した後は対抗できます。
…をいいます。争議行為とは、同盟罷業(ストライキ)、怠業、作業所閉鎖など、当事者が自分の主張を通すために行う行為と、それに対抗する行為で、業務の正常な運営を妨げるものをいいます。
用語
9件すべて見る権利やそれに関する事実を、当事者以外の者に対して主張できることです。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、登記をした不動産の賃貸借は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同法第六百五条)。借地借家法は、賃貸借そのものを登記しなくてもよいようにしています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれ…
民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。
…、賃借権を譲り渡したり、借りている物を転貸したりすることができません(同法第六百十二条第一項)。登記をした不動産の賃貸借は、その不動産を買った人など物権を取得した者その他の第三者に対抗(主張)することができ(同法第六百五条)、賃借権は登記することができます(不動産登記法第三条第八号)。借地借家法は、賃貸借を登記していない借り手も守っています。建物の所有を目的とす…
民法第601条・第605条・第612条、不動産登記法第3条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。
条文
- 第一項
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
- 第一項
利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
- 第一項
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
- 第一項
支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から十五日を経過した後支払の停止等のあったことを知ってしたものであるときは、破産手続開始後、破産財団のためにこれを否認することができる。ただし、当該仮登記又は仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいて本登記又は本登録をした場合は、この限りでない。
- 第一項
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
- 第四項
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 第一項
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 第一項
理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 第一項
社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
- 第一項
理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 第四項
第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
- 第三項
労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。