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…記権利者は、非訟事件手続法の公示催告の申立てをすることができ、除権決定があれば単独で登記の抹消を申請できます。この場合、先取特権、質権、抵当権の被担保債権が消滅したことを証する政令で定める情報を提供したとき、または弁済期から20年を経過し、その後に…

…ないことが明らかなときなどを除き、特別清算の開始を命じます。その後の清算は裁判所の監督の下で行われます。協定債権(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権と、特別清算の手続そのもののために生じた債権を除く、すべての債権者の債権)は、債権額の割合に…

…滞納処分の例によって処分します。徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収されます。徴収金の先取特権の順位は、国税と地方税に次ぐものです。

…て生じるもの(同法第三百十一条から第三百十三条まで)があります。借地借家法は、地主(借地権設定者)に、支払期限が来た最後の二年分の地代などについて、借地人がその土地に持つ建物の上に先取特権を与えており(借地借家法第十二条第一項)、この先取特権は、地上権や土地の賃貸借の登記をすることで効力が保たれます(同条第二項)。

民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。

法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をす…

不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

民事執行法四

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

破産債権や財団債権に基づいて、破産財団の財産に対して既にされていた強制執行又は一般の先取特権の実行のことです。これらは破産財団に対して効力を失いますが、破産管財人が破産財団のために手続を続行することはできます。

破産法第二項

不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記

わかりやすく言うと

不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権又は採石権に関する登記のことです(第三条)。

特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権

わかりやすく言うと

担保権の消滅について定める節でいう担保権は、特別の先取特権、質権、抵当権、又は商法若しくは会社法の規定による留置権のことです。破産管財人が破産財団の財産を任意に売却してこれらを消滅させる手続(第百八十六条)で使われます。

破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第六十五条第一項の規定により行使することができる権利

わかりやすく言うと

破産手続開始の時に破産財団の財産について特別の先取特権、質権又は抵当権を持つ人が、その権利の目的である財産について、破産手続によらないで行使できる権利のことです(第六十五条第一項)。

条文

  • 第一項

    区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

  • 第二項

    前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。

  • 第三項

    民法第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 第一項

    一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。

  • 第二項

    一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

  • 第一項

    保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 第一項

    保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 第一項

    労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 第一項

    保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 第一項

    第七十八条の自動車事故対策事業賦課金及び第七十九条の過怠金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。

  • 第一項

    納付金その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 第一項

    保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 一

    不動産保存の先取特権

  • 三

    立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項の先取特権

  • 第二項

    前項第三号から第五号までの規定(同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものに係る部分を除く。)は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。

ほか5か所にも一致

  • 第一項

    借地権設定者は、弁済期の到来した最後の二年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。

  • 第二項

    前項の先取特権は、地上権又は土地の賃貸借の登記をすることによって、その効力を保存する。

  • 第三項

    第一項の先取特権は、他の権利に対して優先する効力を有する。ただし、共益費用、不動産保存及び不動産工事の先取特権並びに地上権又は土地の賃貸借の登記より前に登記された質権及び抵当権には後れる。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書を提出して、配当要求をすることができる。

  • 第一項

    先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

  • 一

    不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第一項第三号から第五号までに掲げる先取特権を除く。)

  • 二

    不動産売買の先取特権

  • 四

    登記をした一般の先取特権

ほか4か所にも一致

  • 第一項

    不動産工事の先取特権の保存の登記においては、第八十三条第一項第一号の債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。

  • 第一項

    次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

  • 第一項

    破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する商法又は会社法の規定による留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなす。

  • 第二項

    前項の特別の先取特権は、民法その他の法律の規定による他の特別の先取特権に後れる。

  • 第一項

    次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

  • 第一項

    建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記については、当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。この場合においては、第二十二条本文の規定は、適用しない。

  • 第三項

    前項第一号の規定は、所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。