抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
利息に関する定めがあるときは、その定め
民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
債権に付した条件があるときは、その条件
民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め
担保すべき債権の範囲及び極度額
民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがあるときは、その定め
前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。
第八十三条及び第八十八条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。
民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。
民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第六十条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。ただし、同項第三号又は第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。
存続期間の定めがあるときは、その定め
利息に関する定めがあるときは、その定め
違約金又は賠償額の定めがあるときは、その定め
債権に付した条件があるときは、その条件
民法第三百四十六条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
第五款 信託に関する登記
委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨
信託の目的
信託財産の管理方法
信託の終了の事由
その他の信託の条項
前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。