検索

条文、法令、用語を検索します

16 条

建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記については、当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。この場合においては、第二十二条本文の規定は、適用しない。

前項の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号(第三号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

新築する建物並びに当該建物の種類、構造及び床面積は設計書による旨

登記義務者の氏名又は名称及び住所

前項第一号の規定は、所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。

前条第一項の登記をした場合において、建物の建築が完了したときは、当該建物の所有者は、遅滞なく、所有権の保存の登記を申請しなければならない。

前条第三項の登記をした場合において、附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

利息に関する定めがあるときは、その定め

民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め

債権に付した条件があるときは、その条件

民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め

抵当証券発行の定めがあるときは、その定め

前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め

根抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

担保すべき債権の範囲及び極度額

民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め

担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め

民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがあるときは、その定め

抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。

前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。

第八十三条及び第八十八条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。

民法第三百九十三条の規定による代位の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。

第八十三条及び第八十八条の規定は、前項の登記について準用する。

民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。

民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第六十条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。ただし、又はの規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。

登記官は、抵当証券を交付したときは、職権で、抵当証券交付の登記をしなければならない。

の申請があった場合において、の嘱託を受けた登記所の登記官が抵当証券を作成したときは、当該登記官は、職権で、抵当証券作成の登記をしなければならない。

前項の場合において、同項の申請を受けた登記所の登記官は、抵当証券を交付したときは抵当証券交付の登記を、同項の申請を却下したときは抵当証券作成の登記の抹消を同項の登記所に嘱託しなければならない。

第二項の規定による抵当証券作成の登記をした不動産について、前項の規定による嘱託により抵当証券交付の登記をしたときは、当該抵当証券交付の登記は、当該抵当証券作成の登記をした時にさかのぼってその効力を生ずる。

質権又は転質の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

存続期間の定めがあるときは、その定め

利息に関する定めがあるときは、その定め

違約金又は賠償額の定めがあるときは、その定め

債権に付した条件があるときは、その条件

民法第三百四十六条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め

民法第三百五十九条の規定によりその設定行為について別段の定め(同法第三百五十六条又は第三百五十七条に規定するものに限る。)があるときは、その定め

民法第三百六十一条において準用する同法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め

第八十八条第二項及び第八十九条から第九十三条までの規定は、質権について準用する。この場合において、第九十条及び第九十一条第二項中「第八十八条」とあるのは、「第九十五条第一項又は同条第二項において準用する第八十八条第二項」と読み替えるものとする。

買戻しの特約の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。

第五款 信託に関する登記

信託の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所

受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨

に規定する公益信託であるときは、その旨

信託の目的

信託財産の管理方法

信託の終了の事由

その他の信託の条項

前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。

登記官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。

信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。

信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。

に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。

受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。

受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第百二条第二項において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。

受託者が二人以上ある場合において、そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する不動産についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登記は、第六十条の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。

登記官は、信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは、職権で、信託の変更の登記をしなければならない。

又はの規定による権利の移転の登記

本文の規定による権利の変更の登記

受託者である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記