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用語

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令和八年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(令和六年法律第四号による改正後の附則第十八条第六項第四号)。

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令和六年度に新たに固定資産税が課されることになった宅地等や同年度に地目の変換等があった宅地等のうち一定のもので、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たるものです(令和六年法律第四号による改正後の附則第十八条第六項第二号)。

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平成元年法律第二十三号の附則第二条で旧旅券等とされた旅券のうち、数次往復用ではない一般旅券のことです。旧旅券等は、改正前の旅券法で発行又は再発行されて改正の施行時に有効だった旅券や渡航書などです。

旅券法第一項

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法の第四条の五第二項により、連結納税(親法人を納税義務者として完全支配関係のある子法人とまとめて法人税を納める仕組み)の承認を取り消された場合のことです。附則第十六条第二項によりなお従前の例で取り消された場合も含みます。

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平成十一年法律第百三十二号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」による改正前の租税特別措置法のことです。

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勤労者が平成十七年法律第百二号の施行日より前に旧公社と結んだ勤労者財産形成住宅貯蓄契約か勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づいて預入等をした、改正前の第四条の二第一項の財産形成住宅貯蓄で、施行日の前日に同条の要件を満たすものです。

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勤労者が平成十七年法律第百二号の施行日前に旧公社と結んだ勤労者財産形成住宅貯蓄契約または勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づいて預け入れなどをした、その法律による改正前の租税特別措置法第四条の三第一項の財産形成年金貯蓄で、施行日の前日にその条の要件を満たしていたもののことです。

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平成二十三年の改正前の租税特別措置法第二十条の四の特別修繕準備金(一定の修繕に係るもの)を平成二十五年一月一日に持つ個人が、各年の総収入金額に算入する、その準備金の四分の一(中小事業者は十分の一)の金額です。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第六十六条の二の登録を受けていたため、その附則第七十条により施行日に改正後のこの法律第六十六条の登録を受けたとみなされる者のことです。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の第二条のうち、附則第一条第三号に掲げる改正部分(令和七年十月一日施行)によって改正された後の雇用保険法のことです。

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第十七条の国際機関類似標章から、改正前の不正競争防止法第四条ノ二に定める、主務大臣が指定する政府間国際機関の紋章、旗章その他の徽章、略称又は名称と同一又は類似のものを除いたもののことです。

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平成二十八年法律第八十九号による改正前の出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表で、技能実習の在留資格の第一号イまたはロに掲げられていた活動のことです。施行前にこの活動のためにされ、まだ処分がされていない上陸の申請などは、改正前の例で扱われます。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、令和二年法律第四十号の附則の中で使われています。

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日本たばこ産業、日本電信電話、日本鉄道の各共済組合の組合員だった期間のうち、平成八年改正法附則第五条第一項で厚生年金保険の被保険者期間とみなされた期間に、船員保険の被保険者である組合員だった人のことです。昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に限ります。

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事業所用家屋の新築や増築に対して課される事業所税のことです。昭和五十二年法律第六号による改正後の地方税法第七百一条の三十二第二項に定められていました。

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令和七年法律第十三号による改正前の消費税法第十六条(リース譲渡の資産の譲渡等の時期の特例)が経過措置で効力を持つ事業者について、リース譲渡の対価を延払基準の方法で経理しなかったため、その特例が受けられなくなった年又は事業年度のことです。

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平成二十三年法律第三十一号の施行日以後に、特定事業者(一部を除きます)が、施行日前の取引の際に改正前の規定による本人確認をして本人確認記録を作成・保存している顧客等(国等を除きます)と行う取引のうち、政令で定めるものです。

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平成二十三年法律第三十一号の施行日以後に、特定事業者が、施行日前の取引の際に改正前の規定による本人確認をして本人確認記録を作成・保存している、人格のない社団または財団である顧客等と行う取引のうち、政令で定めるものです。

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令和四年法律第九十七号の第六条のうち、第四条などを改める規定による改正前の、犯罪による収益の移転防止に関する法律のことです。改正前の第四条第一項では、第二条第二項第四十六号から第四十九号までの特定事業者が確認する事項は本人特定事項に限られていました。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の附則第四十四条によって、なお効力を持つとされた、令和四年法律第四号の第十一条で改正される前の租税特別措置法のことです。