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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
第五十五条第一項各号の、病院又は診療所への入院、障害者支援施設などへの入所、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の施設への入所、入所措置による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所、介護保険法の特定施設への入居又は介護保険施設への入所のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特別永住者証明書に記載する、その人の国籍の属する国、または出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの政令で定める地域(台湾、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
個人番号カードに電子的に記録される事項のことで、氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別、個人番号など第二条第七項の各号の事項(外国人住民は振り仮名を除きます)と、主務省令で定める事項です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
保管電磁的記録と、それと同じ電磁的記録提供命令によって提供されたほかの電磁的記録とを合わせた呼び方です(第十二条の二、第十一条の二第二号ロ)。