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平成十一年法律第九号の「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」第一条による改正後の租税特別措置法のことです。

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平成十四年法律第十五号の「租税特別措置法等の一部を改正する法律」第一条による改正後の租税特別措置法のことです。

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平成二十一年法律第十三号による改正前の第五十七条第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した電子計算機で、改正前の第五十七条第三項の買戻しの対象となるものです。

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平成二十六年法律第十号による改正後の第六十八条の十五の五第一項に規定する調整前連結税額のうち、特例連結事業年度の連結所得に対するもののことです。この号では、その百分の十(中小連結親法人なら百分の二十)に一定の金額を加えた額を、同項ただし書の金額とします。

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平成七年法律第七十四号によって改正される前の道路交通法の第三条で自動二輪車とされていたもののことです。

道路交通法二

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平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法の大型自動車第二種免許のことです。その改正前の道路交通法の大型自動車第二種免許は、この大型第二種免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第四号)。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第七十九条の三十第一項の認可を受けていたため、その附則第八十九条により施行日に改正後のこの法律第七十九条の三十第一項の設立の認可を受けたとみなされる者のことです。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けていた地方公共団体など政令で定める者のことです。施行日に、改正後のこの法律第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなされます。

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平成二十九年法律第十四号の第一条の施行の際に旧個別延長給付を受けていた人のうち、改正後の雇用保険法第二十四条の二第一項第二号(激甚災害の被害で離職した人などが対象)に当たる人に、旧個別延長給付を受け終わった後に行う基本手当の支給のことです。

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平成二十七年法律第三十一号の第九条によって改正される前の高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて定められていた、都道府県医療費適正化計画のことです。

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令和三年法律第三十六号によって改正される前の住民基本台帳法のことです。

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令和七年の児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の国家戦略特別区域法で、国家戦略特別区域限定保育士の事業を行う区域とされていた区域を管轄する都道府県(指定都市が試験を行うと定められていた場合はその指定都市)のことです。

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平成二十年法律第七十四号による改正前の割賦販売法に定める割賦販売の方法、ローン提携販売の方法、割賦購入あっせんに係る販売または提供の方法をまとめた呼び名です。

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平成十九年法律第六号による改正後の所得税法第五条第二項第二号に定める外国法人課税所得のことです。この条では、非居住者が信託法施行日以後に支払を受けるものに改正後の規定を当てはめるために使われます。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の第十九条による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)のことです。

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平成元年法律第二十三号の附則第二条後段にいう、改正前の旅券法で発行又は再発行されて改正の施行時に有効だった旅券などのうち、数次往復用ではない一般旅券のことです。その渡航先の追加には、従前の例が適用されます。

旅券法第一項

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改正前の法人税法の別表第二第一号の表の社団法人で、整備法により一般社団法人として存続し整備法第百六条第一項の登記をしていないもののうち、通常の一般社団法人への移行の認可(整備法第四十五条)を不正の手段で受けたとして取り消されたものです。

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改正前の法人税法の別表第二第一号の表の財団法人で、整備法により一般財団法人として存続し整備法第百六条第一項の登記をしていないもののうち、通常の一般財団法人への移行の認可(整備法第四十五条)を不正の手段で受けたとして取り消されたものです。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の附則第百十一条による改正を受ける前の、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律のことです。これはこの法律の以前の題名です。

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平成二十五年法律第五号の「所得税法等の一部を改正する法律」第八条による改正後の租税特別措置法のことです。