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健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の第二十六条による改正前の介護保険法で、その改正の際に指定を受けていた介護療養型医療施設について、令和六年三月三十一日までなお効力を持つとされたもののことです。

介護保険法二

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第四十一条第一項によって支給される障害共済年金のことです。健康保険法第百八条を当てはめるとき、障害厚生年金と並べて扱われるよう読み替えられます。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第六十五条第一項によって支給される障害共済年金のことです。健康保険法第百八条を当てはめるとき、障害厚生年金と並べて扱われるよう読み替えられます。

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昭和六十年法律第三十四号の施行日(昭和六十一年四月一日)に、障害を理由とする年金で政令で定めるもの(障害年金等)を受ける権利がある人が持つ、その権利を得た日(給付によっては政令で定める日)から施行日の前日までの期間の、改正前の国民年金法第五条第三項の保険料納付済期間のことです。

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国内に住所がある六十五歳以上の個人が平成十八年一月一日より前に預け入れ・信託・購入した預貯金等(普通預金等を除く)で、同日に改正前の非課税の要件を満たすもののうち、提示した書類が障害者等確認書類に当たるものを除いたものです。

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令和二年法律第八号による改正前の租税特別措置法で寡婦控除が八万円上乗せされた寡婦のことです。夫と死別・離婚後に婚姻していない人などで、扶養親族である子があり、合計所得金額が五百万円以下の人をいいます(改正前の第四十一条の十七第一項)。

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民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日から令和五年法律第五十三号の施行の日の前日までに始まった、執行文の付与の申立ての事件のうち、債務名義の電磁的記録(電子データ)が裁判所のファイルに記録されているもののことです。

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平成三十年法律第七十一号の第七条で改正された後の、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律のことです。

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平成十三年法律第七号の第一条で改正される前の租税特別措置法の第四十二条の五第一項、第四十二条の六第一項、第四十二条の七第一項、第四十二条の八第一項、第四十二条の十二第一項、第四十三条から第四十八条までの規定をまとめて呼ぶ言葉です。

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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)を、別表の中でその法律番号で呼ぶものです。

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平成十年法律第百七号の施行の際、改正前の証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けていたため、その附則第四十八条により施行日に改正後の証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けたとみなされる者のことです。

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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定研究等活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十五条第一項の特定研究等家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。

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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十五条第一項に定める特定研究等家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。

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廃止される前の外国人登録法による外国人登録証明書を、改正法(平成二十一年法律第七十九号)の附則第二十八条第二項各号に定める期間に持っている特別永住者のことです。

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平成十四年法律第七十九号による改正後の法人税法第四条の三第一項の六月前の日に代えて使う日で、経過措置対象年度の終了の日から数えて六月前の日(平成十四年十二月三十一日より後になるときは同日)のことです。

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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定情報処理活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。

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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。

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平成二十四年法律第六十三号による改正後の厚生年金保険法第二条の五第一項第四号が定める期間です。現行の第二条の五第一項第四号では、私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者であった期間をいいます。この条では、旧私立学校教職員共済加入者期間も、一部の期間を除いてこの期間とみなされます。

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第一号被保険者やそうだった人で、所得が政令で定める額以下であることなど平成二十六年の改正法附則第十四条第一項の各号のいずれかに当たり、厚生労働省令で定める人のことです。この人の委託を受けて、指定全額免除申請事務取扱者が保険料の納付猶予の申請を行えます。

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令和四年四月一日の前日の時点で、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の附則第六条第一項にいう旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められていた、沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号の国際物流拠点産業集積地域のことです。