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用語

同法第八条第一項の農業振興地域整備計画

わかりやすく言うと

都道府県知事が指定した農業振興地域の区域がある市町村が、その区域内の農業振興地域について定める計画のことです(農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項)。

民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令

わかりやすく言うと

所有者やその所在を知ることができない土地(共有の場合は、共有者やその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があるときに、裁判所が利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人による管理を命じる処分のことです(民法第二百六十四条の二第一項)。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関業務(第百五十六条の三十八第六項に規定する特定登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、登録金融機関が登録を受けて行う業務とその付随業務、登録金融機関のために一定の業務を行う者の業務、登録金融機関のために金融商品仲介業者が行う業務を対象とするもののことです。

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面

わかりやすく言うと

警察法第五十一条第一項により、道の区域を五つ以内に分けたそれぞれの区域のことです。この条では、道警察本部の所在地を含む方面を除く方面については、都道府県公安委員会に代わり方面公安委員会がその役割を担います。

同法第五十七条第一項の規定による充当

わかりやすく言うと

税務署長などが、還付金等を受けるべき人に納めるべき一定の国税があるときに、還付に代えてその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。

消費税法第二条第一項第一号に規定する国内

わかりやすく言うと

消費税法でいう国内のことで、消費税法の施行地をいいます。

同項に規定する深夜

わかりやすく言うと

午後十時から午前五時までの間のことです(第十九条第一項)。

民法第二百八十五条第一項に規定する承役地

わかりやすく言うと

地役権者以外の人の土地であって、要役地(地役権者の土地で、他人の土地から便益を受けるもの)の便益のために使われる土地のことです(民法第二百八十五条第一項)。

民法第二百八十一条第一項に規定する要役地

わかりやすく言うと

地役権を持つ人の土地であって、他人の土地から便益を受ける土地のことです(民法第二百八十一条第一項)。

第八百四十七条の四第二項に規定する株主等

わかりやすく言うと

株主、適格旧株主(株式交換や合併などで株主でなくなった後も責任追及等の訴えの提起を請求できる元の株主)、又は最終完全親会社等の株主のことです(第八百四十七条の四第二項)。

当該転出届をした日後当該世帯員が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出であつて、当該世帯主が当該世帯主に関する最初の転入届に併せて第二十六条第一項又は第二項の規定により当該世帯員に代わつて行うもの

わかりやすく言うと

ここでは最初の世帯員に関する転入届として、転出届の後にその世帯員について最初に行われる転入の届出のうち、世帯主が自分の最初の転入届に併せて世帯員に代わって行うものを指します。

法第二十四条の二第二項に規定する世帯員

わかりやすく言うと

個人番号カードの交付を受けている世帯主と同じ世帯に属する、世帯主以外の人のことです(住民基本台帳法第二十四条の二第二項)。

第五十四条の七において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定により作成する議事録

わかりやすく言うと

社会医療法人債権者集会の議事について、招集者が作成する議事録のことです(第五十四条の七で準用する会社法第七百三十一条第一項)。

社債等のうち財務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に定める社債等(社債、国債、地方債、株式、新株予約権、投資口など)のうち、財務省令で定めるもののことです。

行政不服審査法第十一条第二項(総代)に規定する審理員

わかりやすく言うと

審査請求を受けた行政庁(審査庁)から指名され、審査請求の審理手続を行う人のことです(行政不服審査法第九条第一項、第十一条第二項)。第百五条第八項と第百八条第五項では、国税庁長官に対する審査請求の審理員を指します。

所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び同項第三十九号に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

所得税法の確定申告書(期限後申告書を含みます)と、国税通則法に規定する修正申告書のことです(所得税法第二条第一項第三十七号・第三十九号)。

団地内建物が所在していた土地及び団地内建物が滅失した当時において第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされていた土地

わかりやすく言うと

団地内の全部の建物が滅失した場合の、団地内の建物が建っていた土地と、滅失した当時に規約で団地内の建物の敷地とされていた土地(建物と一体として管理や使用をする庭や通路などの土地)のことです(第八十五条第一項)。

同条第一項に規定する贈与満了基準日又は同条第二項に規定する相続等満了基準日

わかりやすく言うと

贈与等で非居住者に資産が移ったことによる所得税の納税猶予の、期限の基準となる日です。贈与なら贈与の日、相続や遺贈なら相続開始の日から五年(期限までに届出をすれば十年)を経過する日と、受け取った人が帰国した場合など一定の場合に当たることとなった日のうち、早い方の日です。

法第十一条第三項に規定する支払者

わかりやすく言うと

公社債や政令で定める貸付信託・投資信託・特定目的信託の受益権(公社債等)の利子、収益の分配または剰余金の配当の支払をする者のことです(所得税法第十一条第三項)。

第百三十八条第一項第一号に規定する本店等

わかりやすく言うと

第百三十八条第一項第一号に規定する本店等のことで、外国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるもので政令で定めるもののうち、恒久的施設以外のものをいいます。