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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額を全保険者の平均額で割った率が、附則第四条第一項第二号ロの政令で定める率を超える保険者について、その施行日以後医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。
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平成二十二年法律第三十五号の附則第十七条で使う呼び名で、平成二十二年度の各被用者保険等保険者の前期高齢者交付金、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金をあわせたものです。
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持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)を短く呼ぶ名前で、平成二十四年法律第六十二号の附則で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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令和五年法律第三十一号の第六条のうち、附則第一条第一号に掲げる改正規定によって改正される前の、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。
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令和五年法律第三十一号の第六条のうち、附則第一条第一号に掲げる改正規定によって改正された後の、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。
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昭和五十五年法律第百四号の附則第十二条によって改正される前の、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成三年法律第八十九号の附則第十条で使う額で、全ての保険者について、七十歳以上の加入者等一人当たりの、市町村が平成三年度に支弁した平成四年一月一日前の医療などの費用の額の平均額として、厚生省令で定めるところにより算定される額です。