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令和二年法律第八号の附則第二十九条の適用を受けた場合、つまり令和四年三月三十一日に連結親法人である法人とその連結子法人に通算承認があったものとみなされる場合と、届出書を出してそのみなし承認を受けない場合のことです。

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令和二年法律第八号の附則第二十九条第一項(令和四年三月三十一日に連結親法人だった法人(一定のものを除きます)とその連結子法人が、翌日に通算承認を受けたものとみなされる規定)又は第二項(届出によりその扱いを受けないこととする規定)の適用を受けた場合のことです。

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七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額を全保険者の平均額で割った率が、附則第四条第一項第二号ロの政令で定める率を超える保険者について、その施行日以後医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。

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平成二十二年法律第三十五号の附則第十七条で使う呼び名で、平成二十二年度の各被用者保険等保険者の前期高齢者交付金、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金をあわせたものです。

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持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)を短く呼ぶ名前で、平成二十四年法律第六十二号の附則で使われます。

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令和五年法律第三十一号の第六条のうち、附則第一条第一号に掲げる改正規定によって改正される前の、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

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令和五年法律第三十一号の第六条のうち、附則第一条第一号に掲げる改正規定によって改正された後の、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

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民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の第二条のうち、令和三年法律第二十四号の附則第一条第三号に掲げる改正規定による改正後の不動産登記法のことです。

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昭和五十五年法律第百四号の附則第十二条によって改正される前の、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号)のことです。

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実施機関ごとに、その年度の各月の保険料率(第二号から第四号の厚生年金被保険者は、平成二十四年法律第六十三号の附則の表に掲げる月分はその率)を、その実施機関の組合員や私立学校教職員共済制度の加入者である被保険者の各月の標準報酬の総額に掛けた額の合計です。

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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号)を短く呼ぶ名前で、平成二十四年法律第六十三号の附則第十八条第二項の中で使われています。

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平成十四年法律第百二号の附則第十七条第二項に定める、市町村ごとの前期確定加入者調整率のことです。平成十五年度に第六十八条の二第一項の指定を受けた市町村について、改正後の第七十条第三項第二号ロの額を計算する際に、老人医療費をもとに算定した額に掛ける率として使われます。

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平成二十六年法律第八十三号の第十五条による改正前の国民健康保険法附則第十六条が、高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項の延滞金(督促をした納付金などについて納付期日の翌日から計算するもの)の規定を準用して定めていた延滞金のことです。

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特許権、実用新案権、回路配置利用権、またはプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えのことです。平成十五年法律第百八号の附則第三条で使われる呼び名です。

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令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、連結法人が、やむを得ない事情があるとして国税庁長官の承認を受けて、連結納税の適用をやめた場合(なお従前の例による承認を含む)のことです(改正前の法人税法第四条の五第三項)。

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連結納税をしていた法人が、やむを得ない事情があるとして国税庁長官の承認を受け、連結納税をやめた場合(令和二年法律第八号による改正前の法人税法第四条の五第三項)のことで、令和二年法律第八号の附則第十六条第三項により従前の例でこの承認を受けた場合も含みます。

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令和六年法律第八号の第十三条による改正(附則第一条第十三号イに掲げる改正規定によるものを除きます)の後の租税特別措置法のことです。

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平成六年法律第七十号の附則のこの条で使われる言葉で、有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引をまとめた呼び名です。

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証券会社の主要株主と、証券会社を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に定める持株会社)の主要株主をまとめた呼び名で、平成十五年法律第五十四号の附則で使われます。

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平成三年法律第八十九号の附則第十条で使う額で、全ての保険者について、七十歳以上の加入者等一人当たりの、市町村が平成三年度に支弁した平成四年一月一日前の医療などの費用の額の平均額として、厚生省令で定めるところにより算定される額です。