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5 条

第三条

の規定によりされた障害補償年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第一項の規定によりされた改定とみなして、新労災保険法第五十八条第一項の規定を適用する。

の規定により支給された一時金は、新労災保険法第六十条第一項の規定により支給された遺族補償年金前払一時金とみなして、同条第三項、第五項及び第六項の規定を適用する。

第四条

の規定によりの規定の例によりされた障害年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定によりされた改定とみなして、新労災保険法第六十一条第一項の規定を適用する。

の規定により支給された一時金は、新労災保険法第六十三条第一項の規定により支給された遺族年金前払一時金とみなして、同条第三項において読み替えて準用する新労災保険法第六十条第三項及び第六項の規定を適用する。

第五条

の規定によりされた障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第一項の規定によりされた改定とみなして、同項後段の規定を適用する。

の規定によりの規定の例によりされた障害年金、遺族年金又は傷病年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定によりされた改定とみなして、同条第二項において準用する同条第一項後段の規定を適用する。

第六条

の規定により支給された一時金は新労災保険法第六十条第一項の規定により支給された遺族補償年金前払一時金と、の規定によりされた遺族補償年金の額の改定は新労災保険法第六十四条第一項の規定によりされた改定と、の規定による改正前のの規定によりされた改定での規定により支給された一時金の額につきされた改定はの規定によりされた改定とそれぞれみなして、の規定により読み替えて適用するの規定を適用する。

の規定により支給された一時金は新労災保険法第六十三条第一項の規定により支給された遺族年金前払一時金と、の規定によりの規定の例によりされた遺族年金の額の改定は新労災保険法第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定によりされた改定と、において読み替えて準用するの規定によりされた改定での規定により支給された一時金の額につきされた改定はにおいて読み替えて準用するの規定によりされた改定とそれぞれみなして、の規定により読み替えて適用するの規定を適用する。

第十六条(政令への委任)

附則第二条から第九条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。