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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

この法律による改正後の民事訴訟法の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の民事訴訟法の規定により生じた効力を妨げない。

第三条(特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において「特許権等に関する訴え」という。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄及び移送については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に係属している事件については、の規定による改正後の民事訴訟法第二百六十九条の二及び第三百十条の二並びにの規定による改正後の(の規定による改正後のにおいて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

の規定によりなお従前の例によることとされるの規定による改正前のの訴えであって特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、の規定による改正後のの規定を適用する。

この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件であって本案の訴えが特許権等に関する訴えであるものの管轄については、なお従前の例による。

第四条(少額訴訟に関する経過措置)

この法律の施行前に少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述があった事件については、の規定による改正後の民事訴訟法第三百六十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。