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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前で、この号と次の号で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成二十三年法務省令第四十三号の第一条によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和三年法律第三十七号の第五十条の規定が施行される日のことで、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和三年法律第三十七号の第五十一条の規定が施行される日のことで、公布の日から起算して二年を超えない範囲内で政令で定める日です。