検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

収用交換等の対象となる資産について、その買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用を申し出る者のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国際最低課税残余額に対する法人税、又は外国でこれに相当する税の法令の規定が、国際的に見て最も早く施行されたと認められる日として、財務省令で定める日のことです。

法人税法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

マンションの再生等の円滑化に関する法律第五十五条第一項第二号の隣接施行敷地権のことで、再生前マンションの敷地や再建敷地に隣接し、合わせて再生後マンションの敷地とする土地(隣接施行敷地)の所有権と借地権のうち、登記されているものをいいます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前で、この号と次の号で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前です。

第二号施行日前にされた平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定

わかりやすく言うと

平成二十九年十月一日(平成二十九年法律第五十七号の第二号施行日)より前にされた、平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定(経過措置医療法人の新医療法人への移行計画が適当である旨の厚生労働大臣の認定)のことです。

第二号施行日前認定(第二号施行日前にされた平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定をいう。以下この項並びに次条第一項及び第二項に…

わかりやすく言うと

平成二十九年十月一日(平成二十九年法律第五十七号の第二号施行日)より前に、新医療法人への移行計画について平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けた経過措置医療法人のことです。

第二号施行日前認定に係る移行計画(平成十八年改正法附則第十条の三第一項に規定する移行計画をいう。次条第三項において同じ。)

わかりやすく言うと

第二号施行日前認定医療法人が、平成二十九年十月一日より前に平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けた、新医療法人への移行計画のことです。

附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十三号の附則第九十七条で改正される前の、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)のことです。

附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十三号の附則第百一条で改正される前の、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第一号の附則第一条第一号に掲げる規定が施行される日、つまり令和六年一月一日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

信託法(平成十八年法律第百八号)が施行された日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年十月一日のことです。平成二十八年法律第十五号の第五条による消費税法の改正のうち、附則第一条第九号に挙げられた部分などが施行された日です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和六年法律第四号附則第一条第二号に掲げる改正規定が施行される日で、令和七年一月一日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十三年法務省令第四十三号の第一条によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和二年法律第五号附則第一条第五号に掲げる改正規定が施行される日で、令和四年四月一日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十七号の第五十条の規定が施行される日のことで、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十七号の第五十一条の規定が施行される日のことで、公布の日から起算して二年を超えない範囲内で政令で定める日です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和七年法律第七号の附則第一条第四号に掲げる規定(地方税法第百四十四条の三第五項などの改正規定)が施行される日のことです。公布の日から七月を超えない範囲内で政令で定める日とされています。