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用語

次条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業

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介護保険の財政を安定させるため、市町村が他の市町村と共同して、介護給付と予防給付、地域支援事業、財政安定化基金拠出金の納付、基金事業借入金の償還に要する費用の財源を、調整保険料率に基づいて市町村の間で調整する事業のことです(第百四十八条第一項)。方法は政令で定められます。

第十五号ロ又はハに掲げる共同支配会社等のうち、当該共同支配会社等に係る同号イに掲げる共同支配会社等が、その有する当該同号ロ又はハに掲げる共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができ…

わかりやすく言うと

第八十二条第十五号イの共同支配会社等の連結財務諸表に連結される会社等や、それらの恒久的施設等(同号ロ・ハ)のうち、イの共同支配会社等が直接・間接に持つ所有持分に基づいて受け取れる金額の割合(政令で計算)が百分の三十以下のもののことです。

同条第一項に規定する会社等別国際最低課税額又は我が国を所在地国とする構成会社等若しくは共同支配会社等に係るこれに相当するものとして政令で定める金額

わかりやすく言うと

会社等別国際最低課税額(グループ国際最低課税額のうち、所在地国が日本でない構成会社等や共同支配会社等ごとに帰属する金額)と、所在地国が日本の構成会社等や共同支配会社等についてこれに相当するものとして政令で定める金額のことです。

外国に所在して暗号資産交換業(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。)と同種類の業務を行う者

わかりやすく言うと

外国に所在して、資金決済に関する法律の暗号資産交換業(暗号資産の売買や交換、その媒介、他人のための暗号資産の管理などを業として行うこと)と同じ種類の業務を行う者のことです。

特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人

わかりやすく言うと

特定非営利活動促進法により所轄庁の認定を受けた認定特定非営利活動法人と、新たに設立された特定非営利活動法人として所轄庁の特例認定を受けた特例認定特定非営利活動法人を合わせた呼び方です。

特定有価証券等の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに…

わかりやすく言うと

特定有価証券等を売ることや、市場デリバティブ取引のうち、指標の実際の数値が約定した数値を上回ったときにお金を支払う側となる取引、オプションを与える側となる取引など、政令で定める取引のことです。

前号に規定する場合において同号に規定する目的でその限定提供データを開示する行為

わかりやすく言うと

限定提供データを保有する事業者からそのデータを示された者が、不正の利益を得る目的、又はその事業者に損害を加える目的で、そのデータを開示する行為のことです(第二条第一項第十四号)。

同条第二項に規定する最初の世帯員に関する転入届

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個人番号カードを持つ世帯主の転出届に併せて、カードを持たない世帯員が転出届をした場合に、その後世帯員が最初に行う転入届で、世帯主が自分の最初の転入届に併せて世帯員に代わって行うもののことです(住民基本台帳法第二十四条の二第二項)。

二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(児童及び延長者等(児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者及びこれに類する者として内閣府令で定めるものをいい、十八歳に達する日以後の最初…

わかりやすく言うと

二十二歳になった後の最初の三月三十一日までの人(児童や延長者などを除きます)のうち、個人受給資格者が監護に当たる世話をし生計費の相当部分を負担している人として内閣府令で定める人で、日本国内に住所があるか、留学など内閣府令で定める理由で国内に住所がない人のことです。

電子募集取扱業務のうち、有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するも…

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第二条第二項第五号・第六号の権利(電子記録移転権利を除く)のうち、第二章の開示規制が適用されないもの(第三条第三号)又は上場されていないものについて、情報通信の技術を利用して行う募集・私募の取扱いで、発行価額の総額と取得者の払込額が少額として政令で定める要件を満たすものです。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定証券金融会社業務(第百五十六条の三十八第七項に規定する特定証券金融会社業務をいう。以下この項において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、証券金融会社が本来の業務のほかに行う、有価証券の貸借やその媒介・代理、金融商品取引業者の顧客への金銭の貸付け、内閣府令で定める業務を対象とするもののことです。

前条第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第一級給付金」という。)の日額、前条第二号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第二級給付金」という。)の日額及び前条第三号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第三級給付金」という。)の日額並びに徴収法第二十二条第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額のうち第一級印紙保険料と第二級印紙保険料との区分…

わかりやすく言うと

平均定期給与額の変動に応じて厚生労働大臣が変更する金額のまとまりです。日雇労働求職者給付金の第一級から第三級までの日額と、印紙保険料の等級を分ける賃金の日額(一級と二級、二級と三級の境目の額)をいいます。

外国に所在して電子決済手段関連業務(同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う者

わかりやすく言うと

外国に所在して、資金決済に関する法律の電子決済手段関連業務(電子決済手段の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、又は他人のための電子決済手段の管理。内閣府令で除かれるものがあります)と同じ種類の業務を行う者のことです。

…署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条及び第三十八条の八第一項において「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書

わかりやすく言うと

個人番号カードに記録される署名用電子証明書、つまり電子署名を確かめるための符号がその人のものであることを証明する電子的な記録のことで、地方公共団体情報システム機構に申請して発行を受けます(公的個人認証法第三条第一項)。

前条の規定により効力を失った株式に係る株券

わかりやすく言うと

新株発行の無効などを認める判決が確定したことで、将来に向かって効力を失った株式について発行されていた株券のことです。会社は、払込金額などに当たるお金を支払うのと引き換えに、その返還を求めることができます。

法第五十七条第八項に規定する予約者

わかりやすく言うと

日本に入る航空機について、その航空券の予約をした人のことです(法第五十七条第八項)。

第八条第一項の認定(第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)

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技能実習を行わせようとする者が技能実習計画を出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣に提出し、適当であると受ける認定のことです(第八条第一項)。計画の変更の認定(第十一条第一項)を受けたときは、変更後の認定を指します。

第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け

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不特定多数の人に向けて公告で株券等の買付けの申込みや売付けの申込みの勧誘をし、取引所金融商品市場の外で株券等を買い付けることです。発行者以外の者が行うもの(第二十七条の二第一項)と、上場株券等の発行者が自社の上場株券等を買い付けるもの(第二十七条の二十二の二第一項)の両方を指します。

監理事業のうち次号に掲げるもの以外のもの

わかりやすく言うと

監理団体が許可を受けて実習監理を行う事業(監理事業)のうち、特定監理事業以外のものです。特定監理事業とは、第一号又は第二号の団体監理型技能実習だけを行わせる実習実施者について実習監理を行う事業のことです(第二十三条第一項第二号)。

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法第二条第一項に定める法人で、公共上の見地から確実に実施される必要があるが国が直接実施する必要はなく、民間に委ねると実施されないおそれがあるか一つの主体に独占して行わせる必要がある事務や事業を、効果的・効率的に行わせるために設立される法人のことです。