検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。

施設入所等児童以外の児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であつて、日本国内に住所(未成年後見人が法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)を有するもの

日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件児童と同居することが困難であると認められる場合にあつては、当該支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であつて、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件児童の父母等を除く。以下「父母指定者」という。)

父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有するもの

施設入所等児童に対し児童自立生活援助を行う者、施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は施設入所等児童が入所若しくは入院をしている母子生活支援施設、障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくは女性自立支援施設(以下「障害児入所施設等」という。)の設置者

前項第一号の場合において、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその未成年後見人が数人あるときは、当該児童は、当該未成年後見人のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

第一項第一号又は第二号の場合において、父及び母、未成年後見人並びに父母指定者のうちいずれか二以上の者が当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

前二項の規定にかかわらず、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該児童と同居している場合(当該いずれか一の者が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該児童は、当該同居している父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

削除 · 廃止

削除

児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給額の欄に掲げる額

第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数支給額
第三子以降算定額算定対象者がない場合三歳以上支給対象児童がない場合三歳未満支給対象児童が一人の場合三歳未満児童算定額
三歳未満支給対象児童が二人以上の場合次に掲げる額を合算した額 一 三歳未満児童算定額に二を乗じた額 二 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額
三歳以上支給対象児童が一人の場合三歳未満支給対象児童がない場合三歳以上児童算定額
三歳未満支給対象児童がある場合次に掲げる額を合算した額 一 三歳以上児童算定額 二 三歳未満児童算定額 三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額
三歳以上支給対象児童が二人以上の場合次に掲げる額を合算した額 一 三歳以上児童算定額に二を乗じた額 二 第三子以降算定額に、三歳以上支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額 三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数を乗じた額
第三子以降算定額算定対象者が一人の場合三歳以上支給対象児童がない場合次に掲げる額を合算した額 一 三歳未満児童算定額 二 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額
三歳以上支給対象児童がある場合次に掲げる額を合算した額 一 三歳以上児童算定額 二 第三子以降算定額に、三歳以上支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額 三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数を乗じた額
第三子以降算定額算定対象者が二人以上の場合第三子以降算定額に、支給対象児童の数を乗じた額

法人受給資格者の児童手当 三歳以上児童算定額に三歳以上支給対象児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満支給対象児童の数を乗じた額を合算した額

施設等受給資格者の児童手当 三歳以上児童算定額に三歳以上施設入所等児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満施設入所等児童の数を乗じた額を合算した額

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

個人受給資格者 次条第一項に規定する一般受給資格者(第六号において「一般受給資格者」という。)のうち、法人受給資格者以外のものをいう。

第三子以降算定額算定対象者 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(児童及び延長者等(に規定する延長者及びこれに類する者として内閣府令で定めるものをいい、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者に限る。)を除く。)のうち、個人受給資格者によつて監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものであつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

支給対象児童 次条第一項の認定に係る支給要件児童をいう。

三歳以上支給対象児童 三歳以上の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。

三歳未満支給対象児童 三歳未満の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)をいう。

法人受給資格者 一般受給資格者(第四条第一項第一号に該当する者に限る。)のうち、未成年後見人であり、かつ、法人であるものをいう。

施設等受給資格者 次条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。

三歳以上施設入所等児童 次条第二項の認定に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。

三歳未満施設入所等児童 次条第二項の認定に係る三歳未満の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)をいう。

第一項の「三歳未満児童算定額」は一万五千円とし、「三歳以上児童算定額」は一万円とし、「第三子以降算定額」は三万円とする。

児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。